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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)って知ってる?

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の法的手続きを説明中。

債務整理とは・・・債務整理の説明

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債務整理とは・・・債務整理の説明

債務整理は、借金問題などを債権者と交渉し、将来利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などを行うための手段の事で、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の総称の事を言います。

任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。

個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした債務整理手続きの1つです。
多重債務者の再生計画を図り、借金減額しつつマイホームを残すこともでき、再生計画が認可された場合の債務は原則5分の1まで減額が可能になります。

自己破産とは、自己破産では、裁判所から破産の決定を受けた時点で、自分の財産(一般的な生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務(借金のこと)が免除されます。
要するに、自己破産は所有している財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続きです。
また、自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は本人が自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、ご自身の生活を十分に立て直すことができます。

「借りたのは500万円だったのに、返してみたら700万円になっていた」という話は 珍しくありません。
これが借金の恐ろしいところです。
しかし、これまで当たり前のように借りた額を大幅に超えた金額の返済が行われてきました。
過払い金請求とは、この払い過ぎた金額の返還を求める請求のことをいいます。










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